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試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

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職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合、奨励金を支給します。

助成内容

次の(1) から(7) ( 地方運輸局については、(1) 、(2) 、(4) 及びF のうち日雇労働者・住居 喪失不安定就労者) の求職者を、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、一定期間試行雇用した場合、対象労働者1 人につき、月額40,000円( 最大3か月間)支給されます。

(1)4 5 歳以上の中高年齢者

(2)4 0 歳未満の若年者等

(3)母子家庭の母等

(4)季節労働者

(5)中国残留邦人等永住帰国者

(6)障害者

(7)日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

受給手続き

支給を受けるには、トライアル雇用による雇入れ日から2 週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワーク又は地方運輸局へ提出し( 対象者のうち中高年齢者、若 年者等、母子家庭の母等、季節労働者及び中国残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用を実施する場合に限ります。)、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1 か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局又はハローワークに提出する必要があります。

利用にあたっての注意点

●過去3 年間において、トライアル雇用に係る対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。

●ハローワーク又は地方運輸局からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約束している場合、支給対象となりません。

●トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6 か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等( 退職勧奨を含む。)をしている場合、又は同期間において特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3 人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6 %に相当する数を超えて離職させた場合、助成金は支給されません。

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