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受動喫煙防止対策助成金

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この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

支給対象となる事業主

この助成金は、次の1から5までのいずれにも該当する事業主が支給の対象となります。

1 労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第14号に規定する旅館、料理店又は飲食店(以下「旅館等」という。)を営む次の中小企業事業主であること。

ア 旅館(宿泊業)については、(1)その常時雇用する労働者が100人以下又は(2)その資本金の規模が5,000万円以下((1)、(2)のいずれかに該当していること。)

イ 料理店又は飲食店については、@その常時雇用する労働者の数が50人以下又は(2)その資本金の規模が5,000万円以下((1)、(2)のいずれかに該当していること。)

3 4に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。

4 旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、3の計画に基づき、当該事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じた中小企業事業主であること。

5 4に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。

受動喫煙防止対策助成金関係工事計画について

受動喫煙防止対策助成金を受けようとする中小企業事業主は、「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、あらかじめ認定を受ける必要があります。

工事の着工前に計画の認定を受ける必要があります。

【1 計画に必要な書類 】

計画には、次のアからクまでの書類が必要です。

ア 労働保険関係成立届の写し又は直近の労働保険概算保険料申告書の写し

イ 中小企業事業主であることを確認するための書類
(継続事業の一括の労働保険概算保険料申告書の写し、登記事項証明書、資本金・労働者数等を記載した資料、事業内容を記載した書類等)

ウ 喫煙室等を設置しようとする場所の工事前の写真
(申請日から3か月以内に撮影したもの)

エ 設置しようとする喫煙室等の場所、仕様、換気扇等の設備、利用可能な人数、その他喫煙室等の詳細を確認できる資料

オ 後記2の要件を満たして設計されていることが確認できる資料

カ 事業場の室内及びこれに準ずる環境において、喫煙室又は後記2の(2)の場所以外においては喫煙を禁止する旨を説明する書類(任意様式)

キ 喫煙室等の設置に係る施工業者からの見積書の写し

ク その他都道府県労働局長が必要と認める書類

【2 喫煙室等の要件 】

(1)喫煙室を設置する場合(要件を満たすための改修等を含む)
喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上となるよう設計されていること。

(2)(1)以外の受動喫煙を防止するための措置
顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所について受動喫煙を防止するための措置として、当該場所の粉じん濃度を0.15(mg/m3)以下とすること、又はn席の客席がある喫煙区域における1時間あたりの必要換気量:70.3×n(m3/時間)となるよう設計されていること。

支給額について

1 この助成金の支給は事業場単位とし、1事業場当たり1回とします。

2 この助成金の支給額は、下の表のとおりです。

(1)上限額 (2)助成対象経費 (3)助成率
200万円 喫煙室の設置等に係る経費のうち、
工費、設備費、備品費及び 機械装置費等
4分の1

ただし、算出された合計額の1,000 円未満の端数は切り捨てます。

3 上表の助成対象経費として認められる対象は、次のとおりです。

(1)喫煙室を設置する場合
「2 喫煙室等の要件」の(1)に定める要件を満たす喫煙室を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械装置費等)

(2)(1)以外の受動喫煙を防止するための措置
「2 喫煙室等の要件」の(2)に定める要件を満たす措置を行うための換気装置等の設置に必要なもの((1)に準じた経費)

支給手続

1 「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」の認定申請

*認定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く。)をする場合、あらかじめ計画変更申請書を同様に都道府県労働局に提出する必要があります。

2 受動喫煙防止対策助成金の支給申請

*認定を受ける前に実施した工事については、原則として助成金を支給されないので、ご注意ください。

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