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通年雇用奨励金

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北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に従事する労働者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。

受給できる事業主

受給できる事業主は、次の【1】から【3】のいずれかに該当する雇用保険の適用事業の事業主です。

【1】 積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(北海道、青森県、秋田県等13 道県の全市町村又は一部市町村(以下「指定地域」といいます。))に所在する事業所において、厚生労働大臣が指定する業種(林業、建設業、水産食料品製造業等(以下「指定業種」といいます。))に属する事業を行う事業主で、次のいずれかにより季節的業務に従事する労働者(以下「季節労働者」といいます。) を対象期間(12月16日から翌年3月15日までの間(以下の休業については、1月1日から翌年度4月30日(以下「休業期間」といいます。)までの間))中継続して雇用し、かつ、それ以後において少なくとも翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれること。ただし、当該年度の対象期間の初日(12月16日。季節労働者を季節的業務以外の業務へ転換(以下「業務転換」といいます。)させる場合はその開始日。)において65 歳以上である者は除きます。

(1) 【1】の事業所(以下「支給対象事業所」といいます。)において、当該年度の9月16日以前から雇用されていて、当該年度の1月31日に雇用保険の特例一時金の受給資格を得ると見込まれる者(以下「新規継続労働者」といいます。ただし、部課長等の役付者又は現場以外の事務員等季節の影響を受けない者若しくは既に同一事業主に係る業務転換の場合の助成の支給対象者となっている者を除く。)又は前年度に第1 回目の通年雇用奨励金(以下「奨励金」といいます。)の申請対象者となった者で前年度の3月16 日以降も継続して雇用されている者(以下「継続労働者」といいます。)若しくは前年度に第2回目の奨励金の申請対象者となった者で前年度の3月16日以降も継続して雇用されている者(以下「再継続労働者」といいます。)を業務に従事させること(以下「事業所内就業」といいます。)。

(2) 支給対象事業所において、新規継続労働者若しくは継続労働者又は再継続労働者を支給対象事業所から他の事業所への配置転換、他の事業主の事業所へ労働者派遣若しくは在籍出向又は建設業務労働者就業機会確保事業による送出により業務に従事させること(以下「事業所外就業」といいます。)。

(3) 支給対象事業所において、(1)又は(2)により業務に従事させたものの、季節の影響を強く受け突発的に事業活動の縮小を余儀なくされた場合等に、一時的な雇用調整を行うために休業(労働者が事業所において所定労働日に労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、当該所定労働日の全日にわたり労働することができない状態をいう。したがって、労働者が就業していない場合であっても、疾病その他の理由により労働の能力を有しない場合、休職中、同盟罷業中、有給休暇中又は他の事業所への配置転換若しくは他の企業への出向等の場合は休業に該当しない。)させること(以下「休業」といいます。) (平成25 年4月30日までの措置)。

(4) 支給対象事業所において、新規継続労働者を業務転換させること(以下「業務転換」といいます。)。

(5) 支給対象事業所において、(1)又は(2)により業務に従事させ、対象期間内に業務に必要な知識及び技能を習得させるために職業訓練させること(以下「職業訓練」といいます。)。

【2】 指定地域に所在する事業所において、指定業種に属する事業を行う事業主で、新規継続労働者を3人以上雇い入れ、かつ、それ以後において少なくとも翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれ、指定業種以外の業種に属する事業を実施するために必要な事業所(以下「新分野事業所」という。) を設置等し、最初の新規継続労働者を雇い入れた日から起算して18 か月以内に新分野事業所の業務に従事させること(以下「新分野進出」といいます。)。

【3】 指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の業種に属する事業を行う事業主で、季節労働者(指定地域に所在する事業所において、指定業種に属する事業を行う事業主に、季節的業務に従事する労働者として雇用され、各年度の10月1日以降に離職した特例受給資格者(当該受給資格に基づき特例一時金を受給した者を含む。)で65歳未満の者)を試行雇用(以下「トライアル雇用」といいます。)し、トライアル雇用終了後も引き続き一般被保険者として雇い入れ、かつ、当該対象労働者を奨励金の支給後も引き続き雇用することが確実であると認められるものであること(以下「季節トライアル雇用」といいます。)。

受給できる額

(1)事業所内就業及び事業所外就業の場合

申請対象者1人あたり1対象期間について支払った賃金の1/2(新規継続労働者については2/3)の額を支給します。

ただし、申請対象者1人あたり54万円(新規継続労働者については71万円)を限度に、受給回数は継続3回までとします。

なお、支給対象事業主が対象期間に指定地域外に移動して請負による事業を行った場合、申請対象者の移動に要した経費に相当する額が支給されます。ただし、移動距離に応じた額とし、1人あたり15万円を限度とします(移動に要した経費に対する助成は、平成25年3月15日までの措置)。

(2)休業の場合

申請対象者1人あたり1休業期間について支払った休業手当(最大60日分)及び1対象期間について支払った賃金(休業手当除く。)の合計額の1/3(第1回目については1/2)の額を支給します。ただし、申請対象者1人あたり54万円(新規継続労働者については71万円)を限度に、(1)の事業所内就業及び事業所外就業の受給回数3回のうち、2回まで休業を選択して申請できるものとします。

(3)業務転換の場合

申請対象者1人あたり業務転換を開始した日から6か月の期間について支払った賃金の1/3の額を支給します。

ただし、申請対象者1人あたり71万円を限度に、受給回数は1回限りとします。

(4)職業訓練の場合

(1)又は(2)の助成に加算して、申請対象者1人あたり1対象期間に事業主が支払った季節的業務に係る職業訓練の経費の1/2(季節的業務に係る職業訓練以外の職業訓練については2/3)の額を支給します。

ただし、申請対象者1人あたり3万円(季節的業務に係る職業訓練以外の職業訓練については4万円)を限度に、受給回数は3回までとします。

(5)新分野進出の場合

事業所の設置等に要した経費の1/10の額を支給します。

ただし、500万円を限度に、受給回数は継続3回(2、3回目も同額)までとします。

(6)季節トライアル雇用

申請対象者1人あたりトライアル雇用終了後に常用雇用に移行した日から6か月の期間について支払った賃金の1/2の額(※平成25年3月31日までの措置。以後は1/3の額)からトライアル雇用により支給された試行雇用奨励金の額を減額した額を支給します。ただし、申請対象者1人あたり71万円を限度に、受給回数は1回限りとします。

(注) (1)から(5)については、支給対象事業所において、申請対象者が奨励金を受給するた めの要件を満たしている場合でも、常用労働者数が一定の式において基準数を下回る場合は、奨励金が支給されないことがあります。

受給のための手続

【1】奨励金(季節トライアル雇用を除く。)を受給しようとする事業主

(1)12月16日から翌年1月31 日までに通年雇用届等を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所を経由して道県労働局長に提出してください。

(2) その後、3月16日から翌年度6月15日までに通年雇用奨励金支給申請書等(以下「支給申請書等」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所を経由して道県労働局長に提出してください。
なお、休業に係る助成を申請する場合には、申請対象者ごとに通年雇用奨励金休業実績報告書等を作成し支給申請書等と併せて、提出してください。

(3) 業務転換に係る助成については、業務転換の開始日から起算して1か月以内に通年雇用届(業務転換用)等を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所を経由して道県労働局長に提出してください。
その後、3月16日から翌年度6月15日までに通年雇用奨励金業務転換支給申請書等を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所を経由して道県労働局長に提出してください。

(4) 職業訓練に係る助成については、(1)とは別に職業訓練を実施する前日までに通年雇用奨励金職業訓練実施計画書等を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所を経由して道県労働局長に提出してください。
その後、3月16日から翌年度6月15日までに通年雇用奨励金職業訓練支給申請内訳書等を支給申請書等と併せて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所を経由して道県労働局長に提出してください。

(5) 新分野進出に係る助成については、(1)とは別に設置等した施設の引渡前までに通年雇用奨励金新分野進出事業所設置・整備及び雇入れ計画書等を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所を経由して道県労働局長に提出してください。
その後、最初の新規継続労働者を雇い入れた日から起算して18か月を経過する日までに通年雇用奨励金新分野進出事業所設置・整備完了届兼支給申請書等を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所を経由して道県労働局長に提出してください。

【2】奨励金(季節トライアル雇用)を受給しようとする事業主

トライアル雇用終了日直後の賃金締切日の翌日から起算して6か月後の賃金締切日の翌日から1か月以内に通年雇用奨励金季節トライアル雇用支給申請書等を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所を経由して道県労働局長に提出してください。

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